相続人にできる
対策とは?
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heirトラブル・負担を減らすため相続人も対策を
いえむすびは、江戸川区、市川市、船橋市の不動産会社です。地域のお客様が抱える不動産や相続に関するお悩みに、これまで数多く応えてきました。相続は突然発生する上、関連する手続きも非常に複雑です。相続をきっかけに、親族の関係が悪化してしまうことも少なくありません。相続人自身もあらかじめ対策を講じ、相続関連の負担を減らすようにしましょう。
不動産相続前後にすべきこと
事前に対策を講じて正しい知識を得ておくと、不動産相続をスムーズに進められるでしょう。ここでは、実際に役立つ手段として「任意後見制度」を紹介します。これは、認知症などで判断能力が低下するときに備え、本人が選んだ任意後見人に財産管理などを委託できる制度です。具体的には、公証人が作成する公正証書で契約を結んだ後に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。
任意後見契約の締結により、認知症発症後も所有する不動産の売却が可能となるため、本人の意思を尊重しながら財産管理が継続できるでしょう。
任意後見契約にかかる 公正証書作成費用 |
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基本手数料 | 11,000円 |
登記嘱託手数料 | 1,400円 |
印紙代 | 2,600円 |
Pickup不動産は相続後
3年に売却を
不動産は相続後3年以内に売却するのがおすすめです。理由としては「相続税の取得費加算の特例」が適用できることが挙げられます。相続不動産の売却により生じた譲渡所得から、相続税の一部を取得費として差し引けるのは大きなメリットと言えるでしょう。
譲渡所得には譲渡所得税が課せられます。しかし、不動産の取得や譲渡時に発生した費用は、収入金額から差し引くことが可能です。特例が適用されると、課税対象となる金額がさらに少なくなるため、譲渡所得税の節税につながります。