空き家・空き地について
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inheritance空き家・空き地は
早めの対策を
いえむすびは、江戸川区、市川市、船橋市の不動産会社です。地域のお客様の不動産や相続に関するお悩みに、これまで数多く応えてきました。ここでは、そんな当社が空き家・空き地の対処方法について紹介します。空き家や空き地は放置しておくと税金優遇措置を受けられなくなったり、ご近所トラブルに発展したりとさまざまなリスクがあります。手遅れにならないうちに、対策を講じましょう。
相続物件を早めに売却するメリット
空き家・空き地に関して、「遠方に住んでいて管理ができない」「住む予定がない」といった理由から、相続した不動産をそのままにしている方はいませんか?放っておくとさまざまなリスクが生じるのが、空き家・空き地の特徴です。使用用途がない場合、なるべく早く対策しましょう。
相続トラブルの防止
不動産は、現金や預貯金とは異なり、分配が難しいのが特徴です。こうした特性から、相続人間のトラブルに発展するケースも少なくありません。こうした事態を防ぐには、不動産を売却して現金化するのが得策です。現金化すれば均等に分割できるため、遺族間トラブルを防げるでしょう。
ご近所トラブルの回避
空き家・空き地の管理を怠ると、雑草やゴミは害虫の棲み家となり、ご近所トラブルに発展することも少なくありません。近隣住民から直接苦情が寄せられるのはもちろん、状況によっては行政指導を受けるリスクも考えられます。
税金や管理負担の軽減
不動産は、所有しているだけで固定資産税や都市計画税が発生します。また、空き家・空き地は放っておくと建物が劣化したり、雑草が生い茂ったりすることも。それを防ぐには、定期的な清掃や修繕などを行う必要があります。空き家・空き地は、相続した方にとって大きな負担となりがちです。手放すことで、税金や管理の負担は軽くなるでしょう。
空き家・空き地の放置リスクを知ろう
空き家・空き地を放置するとさまざまなリスクが生じます。2014年に「空家対策特別措置法」が制定されてからは、「特定空き家」「管理不全空き家」と指定された空き家は、税法上の特例を受けられなくなりました。リスクを回避するためにも、早めに対策を講じましょう。
建物の劣化
空き家は急速に劣化します。害虫や害獣の棲み家にもなりやすく、シロアリやネズミなどにより、さらに建物が傷むリスクも少なくありません。
不審者のターゲットに
ひと目で空き家であると分かる物件は、不審者に目をつけられやすい特性があります。ゴミの不法投棄や放火の対象にもなりやすいので、犯罪者に不法侵入され、隠れ家にされるかもしれません。
近隣住民の迷惑に
伸び切った枝が隣家の敷地に侵入したり、枯葉や枯れ草が火災の原因になったりするケースもゼロではありません。雑草や害虫の繁殖、ゴミの不法投棄で空き家・空き地の衛生状態が悪化するケースもあります。悪臭が発生すると、近隣住民にも迷惑をかけてしまうでしょう。
資産価値の下落
家の劣化が進むと、不動産としての資産価値も下落します。売却しようにも希望価格で売れないばかりか、買主が見つからないケースすらありえます。
Pickup空き家の解体費用は
「売却」や「買取」の
代金で清算できる!
空き家の解体には高額な費用がかかります。そうした事情から、空き家を長年放置してしまう方もいるでしょう。誰も住まなくなった家は急速に劣化します。そうなると資産価値が低下し、いざ売ろうと思ったときに買主が見つからないことも。「解体できない」「売ることもできない」からといって放置を続けると、自治体から「特定空き家」に指定されてしまうリスクもあるでしょう。
特定空き家に指定されると、固定資産税の金額が上がります。強制解体となると費用を請求され、50万円以下の罰金を支払わなければならないケースも考えられます。
このように、「解体費用が出せない」ことを理由に空き家を放置すると、リスクが高くなってしまいます。いえむすびでは各種手続きにともなう費用を売却代金で精算することも可能です。解体費用の捻出にお困りの場合、一度ご相談ください。
早期に売却すれば特例を利用できる
空き家・空き地の放置はリスクのほうが高くなります。使用用途がないなら、早めに対処しましょう。ただし、注意点もあります。不動産売却で利益が生じると、譲渡所得とみなされ税金が課せられるからです。相続物件は早めに売却すれば、税負担が軽減される特例を受けられます。以下で、特例を確認してみましょう。なお、それぞれの特例は併用することはできません。
取得費加算の特例
相続税の一部を取得費に加算し、譲渡所得額を減らす制度です。譲渡所得額は「物件の売却価格-(物件の取得費+譲渡費用)」の計算式で導き出せますが、取得費加算の特例を使うと、相続税の一部を差し引けます。これにより、税負担が軽減されるのです。
「取得費加算の特例」利用条件
- 相続や遺贈により取得した。
- 財産相続開始日の翌日から3年10ヶ月以内に譲渡した。
- 財産を取得した人に相続税が課せられた。
3,000万円特別控除
この制度を使用すると、空きを売却した際に譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。譲渡所得が3,000万円以内であれば税金は課せられないことになるのです。
「3,000万円特別控除」利用条件
- 物件は昭和56年5月31日以前に建築された。
- 相続の開始の直前、被相続人以外が居住していない。
- 相続の開始日から3年経過した年の12月31日までに売却した。
- 売却価格が1億円以下である。
Pickupまずは査定しよう
空き家・空き地の取り扱いに困ったら、一度プロの目で査定してもらいましょう。思い入れの家や土地でも、放置状態が続くとリスクは高くなります。査定後に「やっぱり売りたくない」と思っても問題ありません。適切な状態で維持するための、換気や清掃などの管理についても相談も承ります。いえむすびでは空き家の管理をはじめ、不動産管理業にも対応しています。
「放置期間が長く床や壁が傷んでしまった」
「ゴミ屋敷が地域で問題になってしまった」
「誰かの棲み家になった形跡がある」
「庭の木や雑草が伸び、ご近所からクレームがきた」
空き家・空き地を放置するとこのようなトラブルも起きかねません。当社にご相談いただくと、清掃・換気・通水・屋内外確認・ポスト確認など、建物を維持するためのサービスを提供できます。不動産管理に関することは、当社にぜひご相談ください。